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例 特定毒物 劇物
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演習No.001

問題01

劇物たる臭素を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合、車両に備えなければならない保護具として毒物及び劇物取締法施行規則で定めるものとして適切なものは次のうちどれか。

保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、酸性ガス用防毒マスク

保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、有機ガス用防毒マスク

保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、普通ガス用防毒マスク

保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、保護眼鏡


解  説

選択肢(3)が適切です。

毒物劇物の運搬車両に搭載する保護具に関する問題です。

塩素、臭素の場合の、保護具は以下の通りです。

①保護手袋

②保護長靴

③保護衣

普通ガス用防毒マスク

この手の問題は厄介です。

何が厄介化というと”普通ガス用防毒マスク”って何ですか ということです。

人事院の防毒マスクの定義です。

別表第6関係
6 第19号の「防毒マスク」とは、ハロゲンガス用防毒マスク、有機ガス用防毒マスク、一酸化炭素用防毒マスク、アンモニア用防毒マスク及び亜硫酸ガス用防毒マスク(亜硫酸・いおう用防毒マスクを含む。)をいう。

(人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について)

塩素、臭素は、ハロゲンガス用防毒マスクを用いることが社会一般的知識です。

別表第5(第13条の6関係)に普通ガス用防毒マスクと記されていますので、そのように書かないと正解にしてもらえないことです。

なんか実態と合わないけど、受かるためには我慢して覚えましょう。

以下は根拠となる法令です。


毒物及び劇物取締法施行令

(運搬方法)
第40条の5  

四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
2  別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1  厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両1台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
2 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
3  車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを2人分以上備えること。
4  車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。

毒物及び劇物取締法施行規則


(交替して運転する者の同乗)
第13条の4  
令第40条の5第2項第1号 の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
1  一の運転者による連続運転時間(1回が連続十分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える場合
2  一の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合
(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)

第13条の6  
令第40条の5第2項第3号 に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第5の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。

別表第5 (第13条の6関係

黄燐 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
酸性ガス用防毒マスク
四アルキル鉛を含有する製剤 保護手袋(白色のものに限る。)
保護長ぐつ(白色のものに限る。)
保護衣(白色のものに限る。)

有機ガス用防毒マスク
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
青酸用防毒マスク
弗化水素及びこれを含有する製剤 一の項に同じ
アクリルニトリル 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
有機ガス用防毒マスク
アクロレイン 前項に同じ
アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
アンモニア用防毒マスク
塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 一の項に同じ
塩素 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
普通ガス用防毒マスク
過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。) 保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
保護眼鏡
十一 クロルスルホン酸 一の項に同じ
十二 クロルピクリン 五の項に同じ
十三 クロルメチル 五の項に同じ
十四 硅弗化水素酸 一の項に同じ
十五 ジメチル硫酸 一の項に同じ
十六 臭素 九の項に同じ
(保護手袋
保護長ぐつ
保護衣
普通ガス用防毒マスク
)
十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 一の項に同じ
十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ
十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ
二十 ニトロベンゼン 五の項に同じ
二十一 発煙硫酸 一の項に同じ
二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 五の項に同じ
二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 十の項に同じ

臭素 Br2は、引火性、燃焼性はないが、強い腐食作用をもち、濃塩酸にあうと高熱を発し、また乾燥や繊維類のような有機物と接触すると、火を発することがあります。

臭素は、化学薬品、アリニン染料の製造、写真用に用いられるほか、酸化剤、殺虫剤、殺菌剤としても使用されまた毒ガスにも用いられます。

保護具問題01(黄燐)

保護具問題02(硫酸)

保護具問題03(クロルメチル)

保護具問題04(アクロレイン)

保護具問題05(クロルピクリン)

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