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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.001

問題02


毒物及び劇物取締法上、適切なものは次のうちどれか。

「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品以外のものをいう。

ナトリウムは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

製造業又は輸入業の登録は、6年ごとに、販売業の登録は、5年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

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解  説

選択肢(2)が適切です。

(1)「毒物」とは、別表第1に掲げる物であって、医薬品以外のものをいう。
この選択肢は、不適切です。

正しくは以下の通りです。

「毒物」とは、別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

毒物及び劇物取締法において「毒物」と別表第1の物質をいいます。


毒物及び劇物取締法

(定義)
第2条  
この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう
2 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第3に掲げるものをいう。


別表第1が毒物
別表第2が劇物
別表第3が特定毒物です。

特定毒物だけが、医薬品及び医薬部外品以外という条件がついていません。

(2)ナトリウムは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

この選択肢が適切です。

毒物及び劇物取締法第3条の3により興奮・幻覚または麻酔作用がある毒物また劇物、引火性・発火性または爆発性のある毒物または劇物は、所持してはいけません。

発火性また爆発性のある物質は、毒物及び劇物取締法施行令第32条の3で以下のものが指定されています。

亜塩素酸ナトリウム
塩素酸塩類
ナトリウム
ピクリン酸


毒物及び劇物取締法

第3条の3 

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない


毒物及び劇物取締法施行令

(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)
第32条の2

法第3条の3 に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。



上の文章が記述されていますが、日本語は、”並びに”や”又は”、”及び”が名詞の塊がどこななのか、なかなかよくわかりにくいので、表にしました。

簡単に言えば、これらの物質、すべてに、気をつけなさいということだと思います。

特に、トルエンは、原体もトルエンを含む溶剤も対象ですよいうことを、分類しながら説明しようとしていますの、上記のような表現になるのでしょう。

トルエン
  • 原体
酢酸エチル
  • 左記を含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
トルエン
メタノール


毒物及び劇物取締法

第3条の4  

引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない




毒物及び劇物取締法施行令

発火性又は爆発性のある劇物)
 第32条の3

法第3条の4 に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類35パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。


(3)製造業又は輸入業の登録は、6年ごとに、販売業の登録は、5年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
この選択肢は、不適切です。

正しくは以下の通りです。

製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

毒物及び劇物取締法

(営業の登録)

第4条

  1. 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあってはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第5条、第7条第三項、第10条第一項及び第19条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う。
  2. 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあっては製造所、輸入業者にあっては営業所、販売業者にあっては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
  3. 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。


(4)毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

この選択肢は不適切です。

正しくは以下の通りです。

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。


毒物及び劇物取締法

(毒物又は劇物の表示)
第12条  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

2  毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
1  毒物又は劇物の名称
2  毒物又は劇物の成分及びその含量
3  厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
4  毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

医薬用外毒物

「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字


医薬用外劇物

「医薬用外」の文字及び劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字

医薬用外毒物・医薬用外劇物


ナトリウムNaの特徴
ナトリウムは、燃焼すると生成した酸化ナトリウムが空気中で水酸化ナトリウムになり、皮膚、鼻、のどを刺激するので注意しなければなりません。
また、水、二酸化炭素、ハロゲン化炭化水素などと激しく反応するのでこれらと接触させてはなりません。

亜塩素酸ナトリウムNaClO2の特徴
強酸と混合すると発火または爆発することがあります。
加熱、摩擦、衝撃、火花等により発火または爆発することがあります。
還元剤と混合すると加熱、摩擦、衝撃、火花等で発火又は爆破することがあります。
可燃性の衣服等に付着した場合は、着火することがあります。

塩素酸塩類の特徴
一度に多量の塩素酸ナトリウムを投入すると、有毒で爆発性のある二酸化塩素が発生しますので注意しなければなりません。
劇物の付着した使用済みの容器などをそのまま焼却しないこと。

塩素酸塩類は血液毒です。血液にはたらいて毒作用をするため、血液はどろどろになり、どす黒くなります。腎臓がおかされるため尿に血がまじり、尿の量が少なくなります。

ピクリン酸の特徴
加熱・衝撃等で爆発する恐れがありますので注意しなければなりません。
酸化鉄、酸化銅、硫黄、沃素などと混合した場合は摩擦、衝撃により、さらに激しく爆発するので、これらのものと一緒に置いてはならない。
通常、安全のため、15%以上の水を含有させます。
また、ピクリン酸の金属塩類はさらに衝撃等に敏感になることがあるので注意が必要です。

演習No.502 問題01

演習No.501 問題01

演習No.005 問題01

演習No.001 問題02

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