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例 特定毒物 劇物
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演習No.001

問題08

毒物及び劇物取締法上の次の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

ア:毒物劇物取扱者試験に合格した満17歳の者は、毒物劇物取扱責任者になることができる。
イ:毒物又は劇物の製造業者の貯蔵設備は、毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものでなければならい。
ウ:毒物劇物営業者はすべての劇物について、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
エ:特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、特定品目のみを製造する毒物劇物製造業の製造所において毒物劇物取扱責任者となることができる。

ア、イ
ア、エ
イ、ウ
ウ、エ




解説

選択肢(3)が適切です。


毒物及び劇物取扱法の複合問題です。
重要事項が盛りだくさんで大切な事ばかりです。

毒物及び劇物取締法

(毒物劇物取扱責任者の資格)

第8条

次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一  薬剤師
二  厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
三  都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

2  次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない

一  18歳未満の者

二  心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三  麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四  毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

3  第1項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。

4  農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第4条の3第1項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。

5  この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。



ア:毒物劇物取扱者試験に合格した満17歳の者は、毒物劇物取扱責任者になることができる。

これは、不適切です。

毒物及び劇物取締法第8条第2項一号により、

18歳未満の者は、毒物劇物取扱責任者になることはできません。



イ:毒物又は劇物の製造業者の貯蔵設備は、毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものでなければならい。

これは適切です。


毒物及び劇物取締法施行規則

(製造所等の設備)

第4条の4

毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。

一  毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
二  毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。

イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
三  毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
四  毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

2  毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。


毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第二号イにより、毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであることを満たさなければなりません。



ウ:毒物劇物営業者はすべての劇物について、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

これは、適切です。


毒物及び劇物取締法

(毒物又は劇物の取扱)

第11条

 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

4  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。


毒物及び劇物取締法第11条第4項により、

4  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

と明記されています。



エ:特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、特定品目のみを製造する毒物劇物製造業の製造所において毒物劇物取扱責任者となることができる。

これは、不適切です。

上記、毒物及び劇物取締法第8条第4項を参照ください。


毒物劇物取扱者試験区分と制限

試験区分 営業区分
一般 輸入業の営業所、すべて毒物劇物を取り扱う店舗
農業用品目 輸入業の営業所、農業用品目販売業の店舗のみ
特定品目 輸入業の営業所、特定品目販売業の店舗のみ

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