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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.002

問題02


毒物劇物輸入業に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

毒物劇物輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。

毒物又は劇物を輸入しようとする者は、その営業所ごとに毒物劇物輸入業の登録を受けなければならない。

毒物劇物輸入業者が自ら輸入した毒物又は劇物を他の毒物劇物製造業者に販売するときは、毒物劇物販売業の登録を受けなければならない。

毒物劇物輸入業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。


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解  説

毒物及び劇物に関する法規からの出題です。

(1)毒物劇物輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。

この選択肢は、適切です。

毒物及び劇物取締法

(禁止規定)
 第3条
 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。

2  毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。

3  毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはな らない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以 下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

(2)毒物又は劇物を輸入しようとする者は、その営業所ごとに毒物劇物輸入業の登録を受けなければならない。

この選択肢も適切です。

毒物及び劇物取締法

(営業の登録)
 第4条  
 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法 (昭和22年法律第101号)第5条第1項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第3項、第7条第3項、第10条第1項及び第21条第1項において同じ。)が行う。

2  毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。

4  製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

(3)毒物劇物輸入業者が自ら輸入した毒物又は劇物を他の毒物劇物製造業者に販売するときは、毒物劇物販売業の登録を受けなければならない。

この選択肢は不適切です。
第3条の禁止規定に関する問題です。

輸入業者も製造業者も卸売という販売行為を行うことが前提ですので、あえて販売業の登録は必要ありません。

輸入業者・製造業者が他の輸入業者・製造業者・販売業者への販売には、とくに登録はしなくてよいことになります。

(4)毒物劇物輸入業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。

この選択肢は、適切です。

毒物及び劇物取締法

(営業の登録)

第4条

  1. 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあってはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第5条、第7条第三項、第10条第一項及び第19条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う。
  2. 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあっては製造所、輸入業者にあっては営業所、販売業者にあっては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
  3. 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。


製造業の登録 ⇒ 5年ごと
輸入業の登録 ⇒ 5年ごと
販売業の登録 ⇒ 6年ごと

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