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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.003

問題05

次の記述は、毒物及び劇物取締法第15条第1項の条文の一部である。
(イ)~(ハ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。

  1. (イ)歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の(ロ)の防止の措置を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は(ハ)の中毒者
(イ) (ロ) (ハ)
16 犯罪 覚せい剤
16 危害 向精神剤
18 犯罪 向精神剤
18 危害 覚せい剤

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解  説

選択肢(4)が適切です。

交付とは、ものを他人に渡すことです。

交付の一般的な意味は、役所や機関などが、一定の手続きをふんだ人に金銭を供与したり書類などを発行したりすることをいうようですが、毒物及び劇物取締法では、法律用語の意味として、交付は、引き渡すことを意味します。

日本語は難しいですね。

業者間の物品の販売・授受は第14条で規定されていますが、第15条は、実際に手渡しすることができる相手を制限して、不安心な者の手に渡るような危険を避けようとするものです。

例えば、18歳未満の工場の工員が適法の書面をもって使いに来たとしても、その者に毒物や劇物を渡してはなりません。

別の18歳以上の者に取りに来てもらうか、先方に配達しなければなりません。

交付する場合は、氏名や住所を確認しなければなりません。

帳簿を備え5年間保存しなければなりません。

毒物及び劇物取締法

(毒物又は劇物の交付の制限等)
第15条
  毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  1. 毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならない。
  2. 毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
  3. 毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から5年間、保存しなければならない。

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