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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.005
問題05
毒物及び劇物取締法第17条第1項の規定に基づき、事故の際の措置として毒物劇物営業者が届け出なければならない機関として、適切なものは次のうちどれか。
解 説
選択肢(2)が適切です。
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物による事故や盗難が発生した場合は、関係機関に直ちに連絡し、自らも必要な応急措置を行います。
事故の連絡先は、保健所、消防署、警察署のどれでもいいです。
例えば、毒物劇物営業者及び業務上取扱者の事業所からの毒物劇物の流出、漏洩事故が起こった場合は、実際には、110番通報および119番通報するでしょう。
あるいは、タンクローリー車等による運転途中による公道での流出、漏洩事故が起こった場合にも、やはり実際には、110番通報および119番通報するでしょう。
119番通報すると必然的に保健所に連絡がいくようです。
小生もある県のホームページを見ながら、事故の際の措置を勉強していましたら、保健所、警察署、消防署に連絡するなんて記述しているところもありました。
試験の場合は、17条に従って、一つのところでよいと定められております。
毒物及び劇物取締法 (事故の際の措置) 第17条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。 |
余談ですが、本条に違反し届出又は応急措置を怠った者については罰則の適用があります。
毒物及び劇物取締法 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条第1項第4号又は第2項第3号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者二 第14条第4項の規定に違反した者 二の二 第15条第2項から第4項までの規定に違反した者 三 第17条(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四 第18条第1項(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第18条第1項(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 七 第22条第1項から第3項までの規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者 |
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