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演習No.005
問題09
毒物劇物営業者が行った届出として、適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(2)が適切です。
これらの問題は、事前申請か事後申請かを問う問題です。
(2)輸入業者が、登録を受けた営業所を廃止したので、30日以内に届け出た。
この選択肢が適切です。
第10条により、店舗の営業を廃止したときは、その個所ごとに届け出ます。
これはそこに残った毒物、劇物を保健衛生上危害を生ずるおそれのないように処置しなければならないからです。
(1)販売業者が、店舗の所在地を変更したので、30日以内に届け出た。
この選択肢は不適切です。
店舗が移動した場合には、登録は各店舗の場所に固有のものとしてなされており、その移動は考えられないから、このときは一つの店舗は廃止され、別に新しく店舗ができるものとして、営業廃止の届出を行うとともに、第4条第2項または第3項の規定により新規の登録手続きを行わなければならない。
毒物及び劇物取締法 |
毒物及び劇物取締法 |
毒物及び劇物取締法施行規則 |
(3)製造業者が、毒物又は劇物を製造する設備の重要な部分を変更するので、あらかじめ届け出た。
この選択肢は不適切です。
二 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
法令には、変更したときと過去形で書かれていますので、あらかじめ ではありません。
製造、貯蔵、運搬の設備に重要部分に変更があったとき、タンクの位置の変化、貯水池の改造、鍵のかかる倉庫の改造などについて、登録申請のときと同様に、概要図を添えて届け出る。
(4)輸入業者が、登録を受けた毒物又は劇物以外の輸入を開始したので、30日以内に届け出た。
この選択肢も不適切です。
第9条で
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
とありますので、輸入前に届けが必要です。
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