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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.501

問題04


毒物及び劇物取締法に照らし、特定毒物研究者に関して述べたイ~ニの文章の下の組み合わせとして、適切なものは(1)~(5)のうちどれか。

イ 特定毒物研究者は、特定毒物を輸入することができない。
ロ 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
ハ 特定毒物研究者は、学術研究のためであっても特定毒物を製造することができない。
ニ 特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物を譲り渡すことができる。

イ、ロ
イ、ハ
イ、ニ
ロ、ニ
ハ、ニ

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解  説

選択肢(4)が適切です。

イ 特定毒物研究者は、特定毒物を輸入することができない。

これは、不適切です。

下記の第3条の2第2項では、

毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない

と説明がありますので、特定毒物研究者は、特定毒物を輸入できます。

ロ 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。

これは、適切です。

ハ 特定毒物研究者は、学術研究のためであっても特定毒物を製造することができない。

これは、不適切です。

下記の第3条の2により、特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究のために製造できます

ニ 特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物を譲り渡すことができる。

これは、適切です。

第3条の2第6項では、

毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

と述べていますので、特定毒物使用者であれば譲ってよいことになります

毒物及び劇物取締法

第3条の2

毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第六条の二及び第十条第二項において同じ。)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない
2  毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
3  特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
4  特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
5  特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
6  毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
7  前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。
8  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。
9  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
10 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
11 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない 。

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