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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.501
問題04
毒物及び劇物取締法に照らし、特定毒物研究者に関して述べたイ~ニの文章の下の組み合わせとして、適切なものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 特定毒物研究者は、特定毒物を輸入することができない。
ロ 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
ハ 特定毒物研究者は、学術研究のためであっても特定毒物を製造することができない。
ニ 特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物を譲り渡すことができる。
解 説
選択肢(4)が適切です。
イ 特定毒物研究者は、特定毒物を輸入することができない。
これは、不適切です。
下記の第3条の2第2項では、
毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
と説明がありますので、特定毒物研究者は、特定毒物を輸入できます。
ロ 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
これは、適切です。
ハ 特定毒物研究者は、学術研究のためであっても特定毒物を製造することができない。
これは、不適切です。
下記の第3条の2により、特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究のために製造できます。
ニ 特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物を譲り渡すことができる。
これは、適切です。
第3条の2第6項では、
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
と述べていますので、特定毒物使用者であれば譲ってよいことになります。
毒物及び劇物取締法 第3条の2 毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第六条の二及び第十条第二項において同じ。)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。 |
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