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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.501

問題09


毒物及び劇物取締法に照らし、毒物劇物営業者が届け出なければならない正しい事項として、適切な数は次のうちどれか。

・製造所、営業所又は店舗の名称を変更したとき
・製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき
・製造所、営業所又は店舗における営業時間を変更したとき
・毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき

なし
1つ
2つ
3つ
4つ

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解  説

選択肢(4)が適切です。

製造所、営業所又は店舗の名称を変更したとき➡届出が必要
製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき➡届出が必要
製造所、営業所又は店舗における営業時間を変更したとき➡必要ない
毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき➡届出が必要

したがいまして、届出が必要なものは上の中の三つということになります。

営業時間の変更に対しては、届出義務が規定されておりません。

登録の変更と届出の違いは混乱しそうですね。

毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を取り扱うときは登録の変更が必要です。

毒物劇物営業者が氏名又は住所などを変更したときには、30日以内に届出なければなりません。

余談ですが毒物又は劇物の販売名のみを変更した場合には、登録の変更を受ける必要はありません。


毒物及び劇物取締法

(届出)

第10条

毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあってはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあってはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
(3) その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
(4) 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
2 特定毒物研究者は、次の各号の一に該当する場合には、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
(3) 当該研究を廃止したとき。
3 第1項第(4)号又は前項第(3)号の場合において、その届出があったときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

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