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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.502
問題04
「砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤」を業務上取り扱うことにより、法第22条第1項の規定に基づき、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)に業務上取扱者として届け出なければならない事業は、次のうちどれか。
解 説
選択肢(3)が適切です。
シロアリの防除を行う事業
毒物及び劇物取締法施行令 (業務上取扱者の届出等) 第22条 政令で定める事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。
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令22条届出、41条事業シロアリの防除、42条の砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤ということで(3)。
令22条届出、41条事業電気めっき、42条の無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤と続けば(1)。
令22条届出、41条事業金属熱処理、42条の無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤と続けば(2)。
令22条届出、41条5,000キログラム以上の毒物又は劇物の運送の事業、42条の別表第2と続けば(4)。
毒物及び劇物取締法施行令
(業務上取扱者の届出) 第41条 法第22条第1項 に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
第42条 法第22条第1項 に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあっては、それぞれ当該各号に定める物とする。
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砒素をシロアリ駆除に使用禁止する法令はありませんが、だいぶ前から業者さんでは使わないそうです。
明治時代には砒素化合物(三酸化二砒素、通称亜ヒ酸)がしろあり駆除剤として使われていました。
その後に使われていたのが有機塩素系薬剤(クロルデンやディルドリン)駆除率も高く非常に分解されにくい薬剤でした。1986年から(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)は使用ができなくなっています。
有機塩素系の薬剤のあとに使用されはじめてきたのは有機リン系の薬剤になります。有機リン系の薬剤も2001年から使用できなくなってきています。
ネオニコチノイド系
ハチクサン
ピレスロイド系
ピレトリン
カーバメート系
フェニルピラゾール系
フェニルピロール系
ホウ素化合物
ヒノキチオール
ヒノキチオール
別表第2 (第42条関係) |
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