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演習No.502
問題13
法及びこれに基づく規定に照らし、次の記述の正誤についての組み合わせとして、適切なものはどれか。
A:一般販売業が毒物を貯蔵する目的で使用するドラム缶は、毒物が飛散し、漏れ、又はしみ出る恐れがないものでなければならない。
B:農業用品目販売業の毒物の貯蔵場所に性質上かぎをかけることができないときは、その周囲に、堅固なさくがもうけてあればよい。
C:特定品目販売業の劇物の陳列場所に性質上かぎをかけることができないときは、陳列する場所に盗難防止装置として警報器が設置されていればよい。
解説
選択肢(2)が適切です。
A:一般販売業が毒物を貯蔵する目的で使用するドラム缶は、毒物が飛散し、漏れ、又はしみ出る恐れがないものでなければならない。➡正
B:農業用品目販売業の毒物の貯蔵場所に性質上かぎをかけることができないときは、その周囲に、堅固なさくがもうけてあればよい。➡正
C:特定品目販売業の劇物の陳列場所に性質上かぎをかけることができないときは、陳列する場所に盗難防止装置として警報器が設置されていればよい。➡誤:鍵必須
毒物及び劇物取締法施行規則 (製造所等の設備) 第4条の4 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。 製造作業の設備 《サイト管理人が追加》 一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。 貯蔵の設備 《サイト管理人が追加》 二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。 ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。 ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。 ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。 ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。 三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。 四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。 輸入業の営業所及び販売業の設備 《サイト管理人が追加》 2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。 |
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