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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.503

問題12


次のア~エのうち、毒物及び劇物取締法第15条の規定により、毒物劇物営業者が、毒物又は劇物を交付してはならないとされている者として、適切なものはいくつか。

  1. アルコールの中毒者
  2. 覚せい剤の中毒者
  3. あへんの中毒者
  4. 18歳未満の者

なし

1つ

2つ

3つ

4つ


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解  説

選択肢(4)が適切です。

ア アルコールの中毒者

第15条の交付制限外です。

アルコールの中毒者に毒物劇物を交付してはならないとは法律にありません。

イ 覚せい剤の中毒者

第15条の交付制限をうけます。

覚醒剤中毒者への交付はダメと法律にあります。

ウ あへんの中毒者

第15条の交付制限をうけます。

交付できません。

エ 18歳未満の者

第15条の交付制限をうけます。

交付できません。

ゆえに、3つが正解となります。

毒物及び劇物取締法

(毒物又は劇物の交付の制限等)

第15条

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

2  毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならない。
3  毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
4  毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から5年間、保存しなければならない。

交付:役所や機関が、一般の人に書類や金品などを引き渡すこと。

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