いつも毒劇ドットコム様を利用して勉強させていただいている者です。素敵なサイトの管理運営をしていただき、ありがとうございます。
複数の問題の解説にまたがって気になる点があったため、僭越ながらこちらでご指摘させていただいております。
法令用語としての「又は」、「及び」、「並びに」の解釈に、間違いがあるのではと感じました。
並列のものが3つ以上ある時の「又は」は"A、B又は C" 並列のものが3つ以上ある時の「及び」は"A、B及び C" 「及び」で接続する塊を他と並列に並べる際には「並びに」を使うので"A並びにB及びC"
というルールに則って考えると、 例えば法17条(事故の際の措置)について、「直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出る」は保健所、警察署、消防機関のいずれかに届け出るという解釈になるかと思います。
同様に、煩雑ではありますが、規則32条の2(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)の解釈は、
@トルエン 並びに A(1)酢酸エチル、(2)トルエン又は(3)メタノールを含有する(a)シンナー、(b)接着剤、(c)塗料及び(d)(d-1)閉塞用又は(d-2)充填用シーリング材
ですので、法3条の3で所持等が禁止されているものは、トルエンや、酢酸エチルを含有するシンナーや、酢酸エチルを含有するシーリング材など、ということになります。
以上です。 恐れ入りますが、今一度ご確認いただければと思います。 |