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例 特定毒物 劇物
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○毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準について
(昭和五二年二月一四日)
(薬発第一六三号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
毒物及び劇物による保健衛生上の危害を防止するため、今般、別添一のとおり、毒物及び劇物の運搬事故等における応急措置に関する具体的な基準を定めたので、左記事項にご留意のうえ、その実施に遺憾のないよう、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。



第一 「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」制定の趣旨等について
一 毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三○三号)第二条第一項及び第二項で規定する毒物及び劇物並びに第一一条第二項で規定する毒物又は劇物を含有する物であつて政令で定めるもの(以下「毒劇物」という。)の事故の際の措置については、同法第一六条の二に規定されているところであるが、今回定めた「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」(別添一)(以下「基準」という。)は、毒劇物の運搬事故が生じた場合にとるべき同条第一項に規定する応急措置の具体的な方法を定めたものであること。
なお、本基準では、それぞれ毒物及び劇物取締法施行令(昭和三○年政令第二六一号)別表第二で規定する毒劇物の品目毎に、応急措置を定めていること。
二 本基準は、単に運搬時に運転者等に所持させるだけではなく、昭和五○年一一月六日付薬務局安全課長・監視指導課長通知「毒物劇物危害防止規定について」における危害防止規定の一環として、毒劇物製造所等における毒劇物の管理・責任体制の中に組み入れ、事故を起こした際迅速に応急措置が行えるよう、従業員の教育及び訓練に役立てるべきものであること。
三 本基準は次の項目より成ること。
(1) 毒劇物の名称(通称名)
ア 化学式
イ 毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の区別及び指定名
ウ 性状
(2) 措置
ア 漏えい時(少量、多量)
イ 出火時(周辺火災の場合、着火した場合、消化剤)
ウ 暴露・接触時(人体に対する影響、救急方法)
エ 注意事項
オ 保護具
四 本基準の実施に当たつては、水質汚濁防止法等関連諸法令の規制等を十分考慮すること。
第二 運用上留意すべき事項について
一 漏えい時の措置
事故を起こした場合には、その旨を直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出ると共に、製造業者、荷送人等の関係先に至急連絡をとり、それらの指示を仰ぐべきこと。また漏えいした場合には、まずその漏えいを止めることが原則であるが、この場合毒劇物による危害に十分注意すること。
二 出火時の措置
可燃性ガスの毒劇物にあつては、消火の際、その毒性について考慮する必要があること。
三 暴露・接触時の措置
事故現場に居合せて、少しでも毒劇物を吸入し、又は毒劇物に接触した者等についても、この措置を応用すべきであること。また、救急方法を行うに当たつては、次の点に留意すること。
ア 付着又は接触した毒劇物を水等で洗い流す場合は、付着又は接触後直ちに行わなければ十分な効果が期待できないこと。
イ 汚染された衣服やくつを脱がす場合は、衣服等が皮膚に付着していることがあるので、皮膚をはがさないよう注意しながら行うこと。場合によつてはハサミで衣服を切りとるなどの措置が必要であること。
ウ 肺水腫を起こした時に行う人工呼吸は、気道が舌でふさがる(舌根沈下)おそれがあるので、呼気吹込み人工呼吸(装置を用いる方法もある。)が望ましいこと。また、気道分泌物・吐しや物等による気道閉塞に注意すること。なお、シアン中毒の応急措置として、亜硝酸アルミの吸入及びチオ硫酸ナトリウム(二五%)の注射があること。
四 注意事項
前記一~三のほか、水をかける際の危険性、発生ガスによる爆発など、特に注意すべき事項を記載したこと。
五 保護具
保護具の使用に際しては、毒劇物の種類、作業時間等を十分考慮する必要があること。また、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)第一三条の四で定める保護具以外のものも基準に取り入れているので、運搬時にはこれらのものを携帯させることが望ましいこと。
六 その他の事項
運搬する車両等には、次に掲げるものから毒劇物に応じ必要なものを選択して備えることが望ましいこと。
ロープ、「立入り禁止」の札、手ぬぐい、むしろ、シート等吸着剤(土砂、活性白土、おがくず、活性炭、タルク、けいそう土、石こう等)
化学処理剤(消石灰、水酸化ナトリウム、アンモニア水、硫酸第一鉄等)
消火剤
救急用水、救急用具(毛布、空気呼吸器等)
第三 その他
出火時、救急方法の措置及び各品目の出荷量についての参考資料は、別添二、別添三及び別添四のとおりであること。
別添1略
別添2略
(参考)略
別添3・4 〔略〕

○毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準(その二)の制定について
(昭和五六年三月三一日)
(薬発第三三二号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準については、昭和五二年二月一四日薬発第一六三号をもつて通知したところであるが、今般前回の基準の対象とならなかつた品目を対象にして別添1のとおり毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する具体的な基準(その二)を定めたので、左記事項に留意のうえ、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。
一 前回通知(昭和五二年二月一四日薬発第一六三号)の「記」の第一「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」制定の趣旨等について及び第二運用上留意すべき事項については本基準についても第一の第一項のなお書きを除いてすべて適用されるものであること。
二 前回通知第二の第二項出火時の措置について周辺火災の場合には散水により当該毒物又は劇物が流出するおそれがある場合等は容器をシート等でおおう等、保健衛生上の危害を防止するための配慮が必要であること。
なお、本項は前回通知の「記」の第二の第二項にも追加するものであること。
三 暴露・接触時の措置中、救急方法については、今回「医師の処置を受けるまでの救急方法」と欄名が変更されたことに伴い、医師の手当てに関する記述は基準内容には含まれていないものであること。
なお、人工呼吸については、呼気吸込み人工呼吸が望ましいとしているところであるが、参考となる方法を別添2に示したこと。
別添1略
別添2略

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