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毒物及び劇物取締法施行令 別表第2 (第42条関係)
第9章の2 毒物及び劇物の運搬
(運搬方法)
第40条の5
四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両1台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
二 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを2人分以上備えること。
四 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。
第10章 業務上取扱者の届出
(業務上取扱者の届出)
第41条
法第22条第1項 に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 電気めつきを行う事業
二 金属熱処理を行う事業
三 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
四 しろありの防除を行う事業
第42条
法第22条第1項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
一 前条第一号及び第二号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
二 前条第三号に掲げる事業 別表第2に掲げる物
三 前条第四号に掲げる事業 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
別表第2 (第42条関係)
1 | 黄燐 |
2 | 四アルキル鉛を含有する製剤 |
3 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの |
4 | 弗化水素及びこれを含有する製剤 |
5 | アクリルニトリル |
6 | アクロレイン |
7 | アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
8 | 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
9 | 塩素 |
10 | 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。) |
11 | クロルスルホン酸 |
12 | クロルピクリン |
13 | クロルメチル |
14 | 硅弗化水素酸 |
15 | ジメチル硫酸 |
16 | 臭素 |
17 | 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
18 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
19 | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
20 | ニトロベンゼン |
21 | 発煙硫酸 |
22 | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
23 | 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
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