いつもこちらのサイトで勉強のお世話になっています。
題名の件ですが、営業の登録の解説にて (イ)輸入業の登録は、営業所ごとに厚生労働大臣が行う と記載されていましたが、e-Gov法令検索で調べてみると、製造業・輸入業・販売業の登録は都道府県知事になっているみたいです。
新毒物劇物取扱の手引でも厚生労働大臣が行うと記載してあるので、迷いそうでしたが、最新の法令では都道府県知事に統一されたみたいです。
こちらの間違いでしたら申し訳ありません。 よろしくお願いします。 |
お礼 管理人 2022年8月22日(月) 20:18 |
修正 |
とうきびチョコ様
ご連絡を頂きまして感謝申し上げます。
ご指摘の点は訂正させていただきました。
何かお気づきの個所があれば、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 |
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