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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.004

問題02


毒物劇物製造業に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

毒物劇物製造業の登録を受けようとする者は、製造所ごとに毒物劇物製造業の登録を受けなければならない。

毒物劇物の製造業者が自ら製造した毒物又は劇物を他の毒物劇物製造業に販売するときは、毒物劇物販売業の登録を受けなければならない。

毒物劇物の製造業者は、営業を廃止するときは事前届け出なければならない。

毒物劇物の製造業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造したときは、30日以内に届け出なければならない。


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解  説

毒物及び劇物に関する法規からの出題です。

選択肢(1)が適切です。

(1) 毒物劇物製造業の登録を受けようとする者は、製造所ごとに毒物劇物製造業の登録を受けなければならない。

毒物及び劇物取締法

(営業の登録)

第4条

  1. 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあってはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第5条、第7条第三項、第10条第一項及び第19条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う。
  2. 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあっては製造所、輸入業者にあっては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
  3. 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

第1項は、製造業及び輸入業の営業所、登録は厚生労働大臣が、販売業の登録は都道府県知事が行うものとし、製造業については「製造所」ごとに、輸入業については「営業所」ごとに、販売業については「店舗」ごとに登録が行われることを示しています。

なお、製造所とは、「実際に毒劇物の製造作業が行われる場所」を、営業所とは「毒劇物の輸入業務が現に行われる場所」を、店舗とは「毒劇物の販売業務が行われる場所」をいいます。

(2) 毒物劇物の製造業者が自ら製造した毒物又は劇物を他の毒物劇物製造業に販売するときは、毒物劇物販売業の登録を受けなければならない。

この選択肢は不適切です。

正しくは以下の通りです。

毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し 、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し 、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

毒物及び劇物取締法

(禁止規定)

第3条

毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない
2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し 、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し 、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。


第3項のただし書きは、製造業者が製造し、輸入業者が輸入した毒物または劇物を、毒物劇物営業者に売ったり譲ったり、又は売ったり譲ったりする目的で貯蔵したり、運搬したり、陳列したりするには、販売業の登録を受けなくてもよいという規定です。

(3)毒物劇物の製造業者は、営業を廃止するときは事前届け出なければならない。

この選択肢も不適切です。

毒物及び劇物取締法

(届出)

第10条  

毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
一  氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
二  毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
三  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
四  当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
2  特定毒物研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、30日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一  氏名又は住所を変更したとき。
二  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
三  当該研究を廃止したとき。
3  第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

当該製造所における営業を廃止したときは、30日以内にその旨を届け出なければならない。

廃止したい場合は、いつでも廃止できるべきで事後報告は、理にかなっています。

あらかじめ届け出なければ廃止できないとなると、事業主にとっては不利益を被る場合が出てきます。

30日以内にという条件の中で、登録の効力失効の時点を明らかにさせることと、残された毒劇物を保健衛生上の危害を生じさせないよう確実に処理させることを目的とした規定です。

(4) 毒物劇物の製造業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造したときは、30日以内に届け出なければならない。

この選択肢も不適切です。

毒物及び劇物取締法

(登録事項)

第6条

第4条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。
一  申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
三  製造所、営業所又は店舗の所在地


第3条で登録しないと毒劇物を製造してはいけないし、第4条で登録する場合には、第6条で毒劇物の品目を登録しなければなりません。

演習No.003問題02

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