Menu

毒物劇物取扱者.com

サイト内検索 help
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。
例 特定毒物 劇物
Advertisement

演習No.004

問題03

毒物劇物取扱責任者に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に届け出なければならない。

一般毒物劇物取扱者試験に合格した者は、特定品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になることができる。

薬剤師は、毒物劇物取扱責任者になることができる。

毒物劇物の販売業者は、毒物又は劇物を店舗で直接取り扱わない場合にも、店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者をおかなければならない。




解説

毒物及び劇物に関する法規の問題です。

選択肢(4)が不適切です。

(1) 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に届け出なければならない。

この選択肢は適切です。

毒物及び劇物取締法

(毒物劇物取扱責任者)

第7条

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
2  毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
3  毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

30日以内に届け出なければなりません。

(2)一般毒物劇物取扱者試験に合格した者は、特定品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になることができる。

この選択肢も適切です。


毒物及び劇物取締法

(毒物劇物取扱責任者の資格)

第8条

 

次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
 一  薬剤師
 二  厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
 三  都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
2  次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
 一  18歳未満の者
 二  心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 三  麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 四  毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
3  第1項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
4  農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第4条の3第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第2項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
5  この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


一般毒物劇物取扱者試験に合格した者は、すべての店舗の毒物劇物取扱責任者になることができます。

(3)薬剤師は、毒物劇物取扱責任者になることができる。

この選択肢も適切です。

第8条により薬剤師は、毒物劇物取扱責任者になれます。

(4)毒物劇物の販売業者は、毒物又は劇物を店舗で直接取り扱わない場合にも、店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者をおかなければならない。

この選択肢が不適切です。

毒物劇物を直接に取り扱うことをしない取引だけの販売業者の店舗については、毒物劇物取扱責任者を置く必要がない。

また、個人経営の営業者で、本人が毒物劇物取扱責任者の資格があり、自分で実際にその仕事を行う場合には、別に毒物劇物取扱責任者を置かなくてもよいことになっている。

毒物劇物取扱責任者の具体的業務については、過去に以下の様に示されている。

毒物劇物取扱責任者の業務について

(昭和50年7月31日)

(薬発第六六八号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通達)

毒物劇物営業者等に対する指導取締りについては従来より格別の御配慮を煩わしているところであるが、毒物劇物取扱責任者の業務を明確にすることにより毒物劇物の取扱いの適正化を図るため、今般、毒物劇物取扱責任者が行う業務内容を別添のとおり定めたので、貴職におかれてはかかる趣旨を御了知をうえ、左記事項に留意し、貴管下毒物劇物営業者、毒物劇物取扱責任者等に対し周知徹底されるよう特段の御配慮をお願いする。
なお、毒物劇物営業者等の監視取締りについては、昭和五0年四月一日薬発第三0一号薬務局長通知「毒物劇物監視要領の制定について」を参照されたい。

一 毒物劇物取扱責任者は、毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三0三号。以下「法」という。)第七条において、毒物又は劇物による危害の防止に当るものと規定されているが、別添の「毒物劇物取扱責任者の業務について」は、毒物劇物取扱責任者がその業務を果すうえで必要かつ基本的な事項を具体的に定めたものであること。
二 別添の「毒物劇物取扱責任者の業務について」掲げる事項は、毒物劇物取扱責任者が製造所、営業所、店舗その他の事業場における毒物劇物の取扱いについて、総括的に管理、監督すべき事項として定めたものであり、毒物劇物取扱責任者自らが直接これらの事項の実施に従事することを義務付けたものではなく、その責任と指揮、監督のもとに、他の者に行わせても差し支えないこと。
三 毒物劇物取扱責任者がその業務を円滑に遂行できるよう、常時、当該製造所等に勤務し、かつ、適切な権限を有する者を毒物劇物取扱責任者として指名すると共に、当該製造所等に係る毒物劇物危害防止規定を作成し、当該製造所等における毒物及び劇物の管理、責任体制を明確にするよう毒物劇物営業者等を指導すること。

別添

毒物劇物取扱責任者の業務について

一 製造作業場所等について
製造作業場所、貯蔵設備、陳列場所及び運搬用具について、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)第四条の四の規定の遵守状況点検、管理に関すること。
二 表示、着色等について
法第三条の二第九項、第一二条、第一三条及び第一三条の二の規定の遵守状況の点検に関すること。
三 取扱いについて
法第一一条第一項、第二項及び第四項の規定の遵守状況の点検に関すること。
四 運搬、廃棄に関する技術上の基準について
(一) 運搬に関する法第一一条第三項及び法第一六条第一項の規定に基づき政令で定める技術上の基準への適合状況の点検に関すること。
(二) 廃棄に関する法第一五条の二の規定に基づき政令で定める技術上の基準への適合状況の点検に関すること。
五 事故時の措置等について
(一) 事故時の応急措置に必要な設備器材等の配備、点検及び管理に関すること。
(二) 当該製造所等と周辺事務所等との間の事故処理体制及び事故時の応急措置の連絡に関すること。
(三) 事故時の保健所等への届出及び事故の拡大防止のための応急措置の実施に関すること。
(四) 事故の原因調査及び事故の再発防止のための措置の実施に関すること。
六 その他
(一) 毒物劇物の取扱い及び事故時の応急措置方法等に関する従業員の教育及び訓練に関すること。
(二) 業務日誌の作成に関すること。
(三) その他保健衛生上の危害防止に関すること。

前の問題 次の問題


Advertisement



Dokugeki.com hopes you will successfully complete poisonous and deleterious substance handler test.
I would be delighted if this website is helpful for you to obtain the license.
Fortune prefers a person who has prepared minds.


Copyright (C) Since 2015 毒物劇物取扱者.com All Rights Reserved.

劇物毒物取扱者.com

Today  Yesterday Total