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例 特定毒物 劇物
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演習No.004

問題07

車輌を使用して、毒物又は劇物を1回につき、3,000キログラム運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときに、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6第1項によりその荷送人が、運送人に対し、あらかじめ交付する書面に記載しなければならな内容として、適切なものは次のうちどれか。

当該毒物又は劇物の用途、成分及びその含量、数量、運搬する毒物又は劇物の製造業者の所在地

当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量、数量、事故の際に講じなければならない応急措置の内容

当該毒物又は劇物の名称、成分及びその性状、数量、運搬する毒物又は劇物の製造業者の所在地

当該毒物又は劇物の用途、成分及びその性状、数量、事故の際に講じなければならない応急措置の内容




解説

選択肢(2)が適切です。

毒物及び劇物取締法施行令

(荷送人の通知義務)

第40条の6

毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
2  前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。
3  第一項の荷送人は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4  前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該運送人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該運送人に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該運送人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

毒物及び劇物取締法施行規則

(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)

第13条の7

令第40条の6第一項 に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき1,000キログラムとする。


荷送人の通知義務
①当該毒物又は劇物の名称
成分
③及びその含量
④並びに数量
並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容

前の問題 次の問題


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