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演習No.005
問題04
毒物又は劇物の譲渡手続きに関する書面に関して、適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(3)が適切です。
(3)毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売するときには、譲受人から書面の提出を受けなければならない。
毒物劇物営業者は、譲受人から14条1項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
毒物又は劇物の販売又は授与(譲渡)には書面よる手続きが必要だということです。
毒物及び劇物取締法 (毒物又は劇物の譲渡手続) 第14条 |
(1)毒物劇物営業者は、毒物を他の毒物劇物営業者に販売するときには、譲受人から書面の提出を受けなければならない。
この選択肢は不適切です。
毒物及び劇物取締法施行規則 |
業者間では、販売あるいは与える側が下記の記録をすることになり、業者間以外の取引と方法を区別しています。
業者間では第14条第1項に従います。
営業者同士の場合は、売る方の側で書面(実際は帳簿)に所定事項を記入すればよい。
一 毒物又は劇物の名称及び数量
二 販売又は授与の年月日
三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
業者以外には譲受書が必要になります。
譲受書の一例です。
営業者以外の者の場合は、買い手の方から所定の事項を書き入れた書面を出させてから販売する格好となります。
この書面が提出されなければ、毒物劇物営業者以外の者に毒物や劇物を売ってはなりません。
(2)毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売したときには、譲受人の年齢を書面に記載しなければならない。
この選択肢も不適切です。
譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記録します。
年齢は、18歳以上でなければ、毒物劇物営業者になれませんので確認する必要はありません。
(4)毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売したときには、その手続きに関する書面を3年間保存しなければならない。
この選択肢は不適切です。
5年間保存です。
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