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例 特定毒物 劇物
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演習No.001

問題05

次の記述は、毒物及び劇物取締法第13条の2の条文である。(A)、(B)及び(C)にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものは次のうちどれか。

第13条の2
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般(A)者の生活の用に供されると認められるものであって政令で定めるものについては、その成分の(B)又は容器もしくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は(C)してはならない。

(A) (B) (C)
消費 含量 授与
消費 純度 譲渡
使用 含量 譲渡
使用 純度 授与




解説

選択肢(1)が適切です。

毒物及び劇物取扱法に関する問題です。

毒物劇物の成分の含量および容器または被包の基準を守って、営業者は一般消費者へ販売しなさいとういう法律です。


毒物及び劇物取締法

(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
第13条 
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。



毒物及び劇物取締法

第13条の2
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。


毒物及び劇物取締法施行令

第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物

(着色すべき農業用劇物)
第39条 
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第13条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
一 硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
二 燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物

第39条の2 
法第13条の2に規定する政令で定める劇物は、別表第1の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。

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