Menu

毒劇ドットコム

毒物劇物取扱者.com

サイト内検索 help
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。
例 特定毒物 劇物
Advertisement

毒物劇物取扱者試験問題

演習No.001

問題07


毒物又は劇物を少量を使用して5,000キログラム運送する場合で、当該搬送を他に委託するとき、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6第1項によりその荷送人が、運送人に対し、あらかじめ交付する書面に記載しなければならない事項の組み合わせとして、適切なものは次のうちどれか。

ア:当該毒物又は劇物の数量
イ:当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報
ウ:当該毒物又は劇物の譲受人の氏名
エ:事故の際に講じなければならない応急の措置の内容

ア、イ
ア、エ
イ、ウ
ウ、エ

Advertisement

解  説

選択肢(2)が適切です。

荷送人の通知義務に関する問題です。

毒物及び劇物取締法施行令

(運搬方法)

第40条の5

四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。

2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

(1) 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両1台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
(2) 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
(3) 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを2人分以上備えること。
(4) 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。


毒物及び劇物取締法施行令

(荷送人の通知義務)

第40条の6

毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称成分及びその含量並びに 数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生 労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。


ア:当該毒物又は劇物の数量

これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当します。


イ:当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報

これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当しません。


ウ:当該毒物又は劇物の譲受人の氏名

これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当しません。


エ:事故の際に講じなければならない応急の措置の内容

これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当します。


したがって、選択肢(2) ア、エが適切となります。

この根拠となる法律は、第16条です。

毒物及び劇物取締法

運搬等についての技術上の基準等

第16条

保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬 、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。
2 保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
(1) 特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
(2) 特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
(3) 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨


毒物及び劇物取締法

(事故の際の措置)

第17条

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し 、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに 、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。


毒物及び劇物取締法施行規則

荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)

第13条の7

令第40条の6第1項に規定する厚生労働省令で定める数量は、1回の運搬につき1,000キログラムとする

演習No.001 問題07

演習No.503 問題14

演習No.501 問題15

演習No.005 問題05

演習No.003 問題09

前の問題  次の問題




Dokugeki.com hopes you will successfully complete poisonous and deleterious substance handler test.
I would be delighted if this website is helpful for you to obtain the license.
Fortune prefers a person who has prepared minds.


Copyright (C) Since 2015 毒物劇物取扱者.com All Rights Reserved.

劇物毒物取扱者.com