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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.001
問題07
毒物又は劇物を少量を使用して5,000キログラム運送する場合で、当該搬送を他に委託するとき、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6第1項によりその荷送人が、運送人に対し、あらかじめ交付する書面に記載しなければならない事項の組み合わせとして、適切なものは次のうちどれか。
ア:当該毒物又は劇物の数量
イ:当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報
ウ:当該毒物又は劇物の譲受人の氏名
エ:事故の際に講じなければならない応急の措置の内容
解 説
選択肢(2)が適切です。
荷送人の通知義務に関する問題です。
毒物及び劇物取締法施行令 (運搬方法) 第40条の5 四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。 2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 |
毒物及び劇物取締法施行令 (荷送人の通知義務) 第40条の6 毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに 数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生 労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。 |
ア:当該毒物又は劇物の数量
これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当します。
イ:当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報
これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当しません。
ウ:当該毒物又は劇物の譲受人の氏名
これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当しません。
エ:事故の際に講じなければならない応急の措置の内容
これは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6に該当します。
したがって、選択肢(2) ア、エが適切となります。
この根拠となる法律は、第16条です。
毒物及び劇物取締法 (運搬等についての技術上の基準等) 第16条 保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬 、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。 |
毒物及び劇物取締法 (事故の際の措置) 第17条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し 、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに 、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。 |
毒物及び劇物取締法施行規則 (荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量) 第13条の7 令第40条の6第1項に規定する厚生労働省令で定める数量は、1回の運搬につき1,000キログラムとする。 |
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