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例 特定毒物 劇物
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演習No.001

問題06

毒物及び劇物取締法第10条の規定により、毒物劇物製造業者が変更後30日以内に届け出なければならない場合の組み合わせとして、適切なものは次のうちどれか。

ア:製造業の登録に係る毒物及び劇物の品目を追加したとき。
イ:毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分を変更したとき。
ウ:製造所の名称を変更したとき。
エ:製造所、営業所又は店舗の営業日及び営業時間を変更したとき。

ア、イ
ア、エ
イ、ウ
ウ、エ




解説

選択肢(3)が適切です。

届け出に関する問題です。


毒物及び劇物取締法

(届出)
第10条  
毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都 道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
一  氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
二  毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
三  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。 *
四  当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき

2 特定毒物研究者は、次の各号の一に該当する場合には、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一  氏名又は住所を変更したとき。
二  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
三  当該研究を廃止したとき。

3  第1項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

*毒物及び劇物取締法施行規則 第10条の2

毒物劇物製造業者が変更後30日以内に届け出なければならない場合を確認していきます。

ア:製造業の登録に係る毒物及び劇物の品目を追加したとき。
この説明は、毒物及び劇物取扱法第10条に該当しません。


毒物及び劇物取締法施行規則

(営業者の届出事項)
第10条の2
毒物及び劇物取締法第10条第1項第三号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  製造所、営業所又は店舗の名称
二  登録に係る毒物又は劇物の品目当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)

当該物品の製造又は輸入を廃止した場合に限り届け出が必要になります。

イ:毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分を変更したとき
これは、毒物及び劇物取扱法第10条第1項第二号に該当します

ウ:製造所の名称を変更したとき
これは、毒物及び劇物取扱法第10条第1項第一号に該当します

エ:製造所、営業所又は店舗の営業日及び営業時間を変更したとき。
このような説明は、
①毒物及び劇物取扱法
②毒物及び劇物取締法施行令
③毒物及び劇物取締法施行規則
には、規定がありません。
したがって選択肢(3)イ、ウが適切となります。

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