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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.501

問題06


毒物及び劇物取締法に照らし、毒物劇物営業者の登録に関する記述の正誤の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

(イ)輸入業の登録は、営業所ごとに内閣総理大臣が行う。
(ロ)製造業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。
(ハ)販売業の登録の種類は、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業及び特定毒物販売業の4つがある。
(ニ)製造業者は、登録を受けた毒物以外の毒物を製造するときは、製造後30日以内に登録の変更を受けなければならない。

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)


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解  説

選択肢(4)が適切です。

(イ)輸入業の登録は、営業所ごとに内閣総理大臣が行う。

これは、不適切です。

輸入業の登録は、営業所ごとに所在地の都道府県知事が行う。

毒物及び劇物取締法

(営業の登録)

第4条

 
  • 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第5条、第7条第3項、第10条第1項及び第19条第1項から第3項までにおいて同じ。)が行う。
  • 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
  • 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

「 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 、毒物及び劇物取締法施行令 、毒物及び劇物取締法施行規則」 が 法 改 正 さ れ 、 令和 2 年 4 月 1 日より施行されております。第 4 条は改正されました。


営業登録手続き
種別 申請先 登録 更新
製造業・輸入業 所在地の都道府県知事 所在地の都道府県知事 5年
販売業 所在地の都道府県知事 所在地の都道府県知事 6年


(ロ)製造業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。

これは、適切です。

製造業と輸入業の登録は、5年ごと、販売業の登録は6年ごと更新です。

(ハ)販売業の登録の種類は、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業及び特定毒物販売業の4つがある。

これは、不適切です。

特定毒物販売業というものはありません。

農業用品販売者は、農業協同組合等農薬の販売者、特定品目販売業者は塗料用薬品の販売業やクリーニング用薬品の販売業者です。

毒物及び劇物取締法

(販売業の登録の種類)

第4条の2

毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
(1) 一般販売業の登録
(2) 業用品目販売業の登録
(3) 定品目販売業の登録


(ニ)製造業者は、登録を受けた毒物以外の毒物を製造するときは、製造後30日以内に登録の変更を受けなければならない。

これは、不適切です。

登録を受けていない毒物は、勝手に製造してならない。

あらかじめに、登録の変更を受けなければ、なりません。

毒物及び劇物取締法

(登録事項)

第6条

第4条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
(3) 製造所、営業所又は店舗の所在地


毒物及び劇物取締法

登録の変更

第9条

毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し 、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第(2)号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
2 第4条第2項及び第5条の規定は、登録の変更について準用する。


毒物及び劇物取締法

届出

第10条

毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に 、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
(3) その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
(4) 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
2 特定毒物研究者は、次の各号の一に該当する場合には、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
(3) 当該研究を廃止したとき。
3 第1項第(4)号又は前項第(3)号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

毒物及び劇物取締法施行規則
(登録簿の記載事項)
第4条の5
登録簿に記載する事項は、毒物及び劇物取締法第6条に規定する事項のほか、次のとおりとする。

  • 登録番号及び登録年月日
  • 製造所、営業所又は店舗の名称
  • 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所

「 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 、毒物及び劇物取締法施行令 、毒物及び劇物取締法施行規則」 が 法 改 正 さ れ 、 令和 2 年 4 月 1 日より施行されております。第 4 条の5は改正されました。


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