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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.502

問題08

政令第40条の9の規定に照らし、毒物劇物営業者による情報提供に関する次の記述の正誤について、次の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

A:情報提供は、邦文又は英文で行わなければならい。
B:情報提供は、譲受人が承諾すれば口頭のみで行うことができる。
C:情報提供は、譲受人が承諾すれば磁気ディスクの交付で行うことができる。
D:1回につき100mgの劇物を販売する場合、情報提供する義務はない。

(A) (B) (C) (D)

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解  説

選択肢(4)が適切です。

A:情報提供は、邦文又は英文で行わなければならい。➡邦文

B:情報提供は、譲受人が承諾すれば口頭のみで行うことができる。➡文書

C:情報提供は、譲受人が承諾すれば磁気ディスクの交付で行うことができる。➡〇

D:1回につき100mgの劇物を販売する場合、情報提供する義務はない。➡〇

毒物及び劇物取締法施行令

第9章の3 毒物劇物営業者等による情報の提供

第40条の9

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2  毒物劇物営業者は、前項の規定により提供した毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。
3  前二項の規定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す場合について準用する。
4  前三項に定めるもののほか、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報の提供に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

毒物及び劇物取締法施行規則

(毒物劇物営業者等による情報の提供)

第13条の10

第40条の9第1項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一  1回につき200mg以下の劇物を販売し、又は授与する場合

二  令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合

第13条の11

第40条の9第1項 及び第2項 (同条第3項 において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。

一  文書の交付

二  磁気ディスクの交付その他の方法であつて、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの

第13条の12

第40条の9第1項 (同条第3項 において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
一  情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  毒物又は劇物の別
三  名称並びに成分及びその含量
四  応急措置
五  火災時の措置
六  漏出時の措置
七  取扱い及び保管上の注意
八  暴露の防止及び保護のための措置
九  物理的及び化学的性質
十  安定性及び反応性
十一  毒性に関する情報
十二  廃棄上の注意
十三  輸送上の注意

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