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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.503
問題01
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に関する以下の記述において、正誤の組み合わせとして適切なものは次のうちどれか。
- 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
- 毒物又は劇物の輸出業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を輸出してはならない。
- 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途にも使用することができる。
- 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。
解 説
毒物及び劇物に関する法規からの出題です。
選択肢(1)が適切です。
- 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。➡〇
- 毒物又は劇物の輸出業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を輸出してはならない。➡☓
- 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途にも使用することができる。➡☓
- 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。➡〇
細かく見ていきましょう。
ア 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。➡〇
毒物及び劇物取締法 (禁止規定) 第3条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 |
イ 毒物又は劇物の輸出業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を輸出してはならない。➡☓
2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
毒物及び劇物取締法には、輸出規定の記述が一切ありませんが、輸出に際し、国内の他の事業者に販売又は譲渡を行う場合は、販売業の登録が必要となります。
ウ 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途にも使用することができる。➡☓
4 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
毒物及び劇物取締法 (禁止規定) |
エ 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。➡〇
これも毒物及び劇物取締法第3条の2第11項で規定されています。
参考(国立医薬品食品衛生研究所)
問3-2 毒物又は劇物を輸出したいのですが、登録が必要ですか?
(答) 輸出又は輸出のみを目的とした毒物劇物の輸入・製造については、毒物及び劇物取締法に基づく登録は必要ありませんが、業務上取扱者には当たりますので、同法第 22 条第 5 項で準用する規定を守り、毒物又は劇物の適正な保管管理等を行う必要があります。 ただし、輸出に際し、国内の他の事業者等に販売又は譲渡を行う場合には、販売業の登録が必要になります。また、輸出するものの原料等として毒物又は劇物を輸入する場合、薬監証明を受けて通関する必要があります。登録要否について判断がつかない場合は、厚生労働省又は営業所等の所在する都道府県等自治体までお問い合わせください。 また、特定毒物に関しては、輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)により、経済産業大臣の承認が必要な場合があります。特定毒物を輸出する場合について、詳しくは経済産業省までご確認ください。
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