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例 特定毒物 劇物
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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.503

問題11


毒物及び劇物取締法第14条の規定により、毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売したときは、譲受人から提出を受ける書面の保存期間として、適切なものは次のうちどれか。

販売した日から1年間

販売した日から3年間

販売した日から5年間

販売した日から10年間

販売した日から20年間


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解  説

毒物及び劇物取締法14条(毒物又は劇物の譲渡手続)より

選択肢(3)が適切です。

譲受人から提出を受ける書面の保存期間は、 販売した日から5年間です。

毒物及び劇物取締法

(毒物又は劇物の譲渡手続)

第14条

 

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

一  毒物又は劇物の名称及び数量
二  販売又は授与の年月日
三  譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2  毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
3  前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

4  毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から5年間、第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を保存しなければならない

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