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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.503
問題07
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者が行う届出に関する次のア~オの記述について、適切なものはいくつあるか。
- 毒物又は劇物の販売業者が店舗の名称を変更したときは、30日以内に変更届を提出しなければならない。
- 毒物又は劇物の販売業者が営業を廃止するときは、あらかじめ廃止届を提出しなければならない。
- 毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物を製造する設備の重要な部分を変更するときは、あらかじめ変更届を提出しなければならない。
- 毒物又は劇物の輸入業者が新たに輸入する品目を追加したときは、30日以内に変更届を提出しなければならない。
- 特定毒物研究者は、使用する特定毒物の品目を変更したときは、15日以内に変更届を提出しなければならない。
解 説
選択肢(2)が適切です。
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者が行う届出に関する次のア~オの記述について、適切なものはいくつあるか。
- 毒物又は劇物の販売業者が店舗の名称を変更したときは、30日以内に変更届を提出しなければならない。〇
- 毒物又は劇物の販売業者が営業を廃止するときは、あらかじめ廃止届を提出しなければならない。☓➡廃止後30日以内
- 毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物を製造する設備の重要な部分を変更するときは、あらかじめ変更届を提出しなければならない。☓➡変更後30日以内
- 毒物又は劇物の輸入業者が新たに輸入する品目を追加したときは、30日以内に変更届を提出しなければならない。☓➡登録の変更第9条
- 特定毒物研究者は、使用する特定毒物の品目を変更したときは、15日以内に変更届を提出しなければならない。☓➡30日以内
毒物及び劇物取締法 (届出) 第10条 毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあってはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあってはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。 四 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。 2 特定毒物研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、30日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 |
毒物及び劇物取締法施行規則 (営業者の届出事項) 第10条の2 法第10条第1項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 製造所、営業所又は店舗の名称 (2) 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。) |
毒物及び劇物取締法 (登録の変更) 第9条 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し 、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規定は、登録の変更について準用する。 |
毒物及び劇物取締法施行規則 (特定毒物研究者の届出事項) 第10条の3 法第10条第2項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 主たる研究所の名称又は所在地 二 特定毒物を必要とする研究事項 三 特定毒物の品目 四 主たる研究所の設備の重要な部分 |
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