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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.503
問題15
毒物及び劇物取締法第22条第1項の規定により、都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に業務上取扱者の届出をしなければならない者として、適切なものは次のうちどれか。
解 説
選択肢(3)が適切です。
(3) シアン化ナトリウムを使用して、金属熱処理を行う事業者
業務上取扱者の届出等に関する問題です。
毒物及び劇物取締法 (業務上取扱者の届出等) 第22条 政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道 府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。 一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目 三 事業場の所在地 四 その他厚生労働省令で定める事項 |
毒物及び劇物取締法施行令 (業務上取扱者の届出) 第41条 毒物及び劇物取締法第22条第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 電気めっきを行う事業 二 金属熱処理を行う事業 三 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業 四 しろありの防除を行う事業 |
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