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例 特定毒物 劇物

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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.006

問題 01


毒物及び劇物取締法第2条第1項の条文に関する、次の文章の(   )に当てはまるものとして、適切なものはどれか。

この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び(  ) 以外のものをいう。
(1) 化合物
(2) 危険物
(3) 医薬部外品
(4) 医療機器

ビデオの”正解、不正解”の「解」という文字に間違いがあります。AIが日本語にまだ対応していないため正確に生成できないためです。ご了承ください。


解  説

この問題は、毒物及び劇物取締法(毒劇法)という法律の中で、「毒物」が何を指すのかを定義している条文の穴埋めです。

条文は以下の通りです。

 

ポイントは、ある物質が「毒物」のリスト(別表第一)に載っていても、「医薬品」と、もう一つ「あるもの」に当てはまる場合は、この法律の規制対象となる「毒物」としては扱わない、という点です。

(1) 化合物

 

(2) 危険物

 

(3) 医薬部外品

 

(4) 医療機器

まとめ総括

この問題の条文は、毒物及び劇物取締法における「毒物」の定義を問うものでした。

「毒物」とは、「別表第一に載っている物質」のうち、「医薬品」と「医薬部外品」を除いたものを指します。

物質がリストに載っている場合 毒劇法の扱い 理由
医薬品 除外 薬機法で管理されているため
医薬部外品 除外 薬機法で管理されているため
上記以外 毒物 毒劇法で規制する必要があるため

 

したがって、括弧に当てはまるのは、(3) 医薬部外品が適切です。

この問題を通じて、毒劇法薬機法の規制範囲の違いをしっかり押さえておきましょう!

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