毒劇ドットコム
毒物劇物取扱者.com
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。例 特定毒物 劇物
Advertisement
毒物劇物取扱者試験問題
演習No.006
問題 01
毒物及び劇物取締法第2条第1項の条文に関する、次の文章の( )に当てはまるものとして、適切なものはどれか。
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び( ) 以外のものをいう。
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び( ) 以外のものをいう。
(1) 化合物
(2) 危険物
(3) 医薬部外品
(4) 医療機器
ビデオの”正解、不正解”の「解」という文字に間違いがあります。AIが日本語にまだ対応していないため正確に生成できないためです。ご了承ください。
解 説
この問題は、毒物及び劇物取締法(毒劇法)という法律の中で、「毒物」が何を指すのかを定義している条文の穴埋めです。
条文は以下の通りです。
- この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び( ? ) 以外のものをいう。
ポイントは、ある物質が「毒物」のリスト(別表第一)に載っていても、「医薬品」と、もう一つ「あるもの」に当てはまる場合は、この法律の規制対象となる「毒物」としては扱わない、という点です。
(1) 化合物
- 選択肢(1)は、不適切です。
- 毒物や劇物の中には、化合物(2種類以上の元素からできている物質)がたくさんあります。例えば、青酸カリ(シアン化カリウム)も化合物です。
- しかし、「化合物」は物質の種類を表す言葉に過ぎず、この法律で規制から除外する特定の用途や分類を示すものではありません。
- もし「化合物」を除外してしまうと、多くの毒物が規制対象外になってしまい、法律の意味がなくなってしまいます。
(2) 危険物
- 選択肢(2)も不適切です。
- 「危険物」は、主に消防法という別の法律で定められているもので、火災や爆発などの危険がある物質を指します(例:ガソリン、灯油など)。
- 毒物と危険物にはかぶっているものもありますが、法律で規制の対象から除外する特定の物質の用途や分類を示す言葉ではありません。毒性(人の健康への害)に着目した毒劇法の条文には当てはまりません。
(3) 医薬部外品
- 選択肢(3)が適切です。
- これが正解です!毒劇法では、別表第一に載っている物質であっても、「医薬品」と「医薬部外品」は、毒劇法の規制から除外されています。
- 理由: 医薬品や医薬部外品(例:薬用化粧品、一部の入浴剤など)は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法:旧薬事法)という、別の厳しい法律で、製造、販売、取扱いがすでに厳しく規制されているからです。
- すでに別の法律でしっかり管理されているものを、さらに毒劇法でも規制してしまうと二重規制になってしまうため、「医薬品」と「医薬部外品」は毒劇法の規制対象から外しているのです。
(4) 医療機器
- 選択肢(4)は不適切です。
- 「医療機器」(例:メス、CTスキャン、注射器など)は、病気の診断や治療に使われる機械や器具のことで、物質そのものではありません。
- 毒劇法は、物質の毒性に着目した法律なので、基本的に物質の規制が中心です。医療機器も薬機法で規制されますが、毒物を定義する条文で除外されるのは「医薬部外品」です。
まとめ総括
この問題の条文は、毒物及び劇物取締法における「毒物」の定義を問うものでした。
「毒物」とは、「別表第一に載っている物質」のうち、「医薬品」と「医薬部外品」を除いたものを指します。
| 物質がリストに載っている場合 | 毒劇法の扱い | 理由 |
| 医薬品 | 除外 | 薬機法で管理されているため |
| 医薬部外品 | 除外 | 薬機法で管理されているため |
| 上記以外 | 毒物 | 毒劇法で規制する必要があるため |
したがって、括弧に当てはまるのは、(3) 医薬部外品が適切です。
この問題を通じて、毒劇法と薬機法の規制範囲の違いをしっかり押さえておきましょう!
Dokugeki.com hopes you will successfully complete poisonous and deleterious substance handler test.
I would be delighted if this website is helpful for you to obtain the license.
Fortune prefers a person who has prepared minds.
Copyright (C) Since 2015 毒物劇物取扱者.com All Rights Reserved.