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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.006
問題09
毒物及び劇物取締法施行令第 40 条の6第1項に基づき、毒物又は劇物を車両を使用して運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、 当該毒物又は劇物の名称等の規定された項目を記載した書面を交付しなければならないが、1回の運搬につき( )キログラム以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
解 説
出題の狙い
この問題は、毒物または劇物を運搬する際の、委託(他人に頼むこと)に関する重要な義務、そしてその義務が免除される数量の例外を問うものです。
毒劇物を運搬する場合、運送を依頼する人(荷送人)は、運送業者(運送人)に対して、その物質の名称や危険性などを記載した書面(運送状)を必ず渡さなければなりません。これは、事故が起きた時に運送人が適切に対応できるようにするためです。
この問題は、「非常に少量の運搬であれば、この書面の交付義務を免除してもよい」とされる、その例外となる具体的な数量(重量)を覚えているかを確認しています。
選択肢 (2) が適切です。
( )に当てはまる適切なものは、(2)1000 です。
つまり、
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の6第1項では、毒物または劇物の運搬を他人に委託する際の書面交付義務について、1回の運搬につき 1000キログラム(1t)未満の運搬については、この義務を適用しないと明確に規定しています。
- この基準は、運搬する量が比較的少ない場合は、リスクが低いと判断されるためです。大量運搬(1トン以上)の場合に比べて、緊急時の被害や混乱の度合いが小さくなるため、厳格な書面交付手続きを省略できます。
- 1000 kg以上: 必ず書面を交付する必要がある。
- 1000 kg未満: 書面の交付義務は免除される。
これにまつわるエピソード
この「1000 kg」という基準は、毒劇物の運搬における規制のバランスを示しています。
毒劇物の運搬に関する規制は、道路運送車両法や消防法など、他の法律とも関連しながら複雑に構成されています。
毒劇法は、「毒性」に特化して規制を行っていますが、運送における過度な規制は物流を停滞させるため、「この量を超えると、運搬の専門的な危険物対策が必要になる」というラインが、概ねこの1トン(1000 kg)とされています。
例えば、運送業者にとって、1トン未満の少量の運搬は、他の一般貨物と一緒に運ぶことが多く、都度、毒劇法上の複雑な書面を作成・交付することが実務上の大きな負担になります。
そのため、「少量は例外」とする規定が設けられています。これにより、物流の円滑化と安全確保のバランスが取られています。
まとめ総括
この問題は、毒物劇物の運搬における委託時の例外規定を問うものでした。
- 毒劇物の運送を委託する場合、荷送人(依頼主)は運送人に対し、名称等を記載した書面を交付しなければなりません。
- ただし、1回の運搬量が 1000 kg 未満 の場合は、この書面交付義務が免除されます。
この1000 kg(1トン)という重量は、毒劇法の試験では、運搬規制の重要なしきい値として頻出しますので、しっかり覚えておきましょう!
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