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例 特定毒物 劇物

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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.006

問題04


毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項で規定する毒物又は劇物の製造所の設備の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
(1) 毒物又は劇物を陳列する場所に、非常ベルの装置があること。
(2) 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないも のであること。
(3) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
(4) 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。

解  説

毒物又は劇物の製造所の設備の基準(規則第4条の4)

この問題の鍵は、製造所販売業の店舗の設備基準を厳密に区別することです。

選択肢ごとの解説

(1) 毒物又は劇物を陳列する場所に、非常ベルの装置があること。

(2) 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

(3) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。

(4) 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。

まとめ総括

この問題は、条文の記載されている単語の正確性を問う、少し意地悪な問題です。

製造所の設備基準(規則第4条の4第1項)には、毒物劇物を「陳列」するという概念がないため、(1) 陳列する場所に、非常ベルの装置があることという記述は、製造所の基準としては不適切であると判断されます。

非常時の通報装置自体(第4号)や、運搬時の飛散防止対策(第2号)は製造所にとって重要な基準ですが、(1)用語の誤用により不適切な記述となります。

 

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