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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.006
問題04
毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項で規定する毒物又は劇物の製造所の設備の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
(1) 毒物又は劇物を陳列する場所に、非常ベルの装置があること。
(2) 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないも のであること。
(3) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
(4) 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
解 説
毒物又は劇物の製造所の設備の基準(規則第4条の4)
この問題の鍵は、製造所と販売業の店舗の設備基準を厳密に区別することです。
選択肢ごとの解説
(1) 毒物又は劇物を陳列する場所に、非常ベルの装置があること。
- 選択肢(1)は、不適切です。(問題文の答え)
- 【理由】毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第4号
- この条文が定めるのは、「盗難、非常の場合等に直ちに通報できる装置を備えていること」です。
- しかし、製造所には、一般的に「陳列」という概念がありません。「陳列」は、不特定多数の客に見せて販売する毒物劇物販売業の店舗における行為です。
- 製造所において通報装置が必要なのは「貯蔵場所」や「取扱い場所」です。陳列場所という語句が使われている点で、製造所の基準としては不適切です。
- したがって、
製造所の設備基準としては存在しない「陳列場所」に言及しているため、この選択肢が不適切(誤り)と判断されます。
(2) 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
- 選択肢(2)は、適切です。(製造所の設備基準として妥当)
- 【理由】毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第2号
- この条文には「毒物又は劇物の運搬は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないように行うための設備又は器具を備えていること」と規定されています。
- 「運搬用具は〜ないものであること」という記述は、厳密には「設備又は器具を備えていること」という条文の表現とは異なりますが、製造所内での運搬における安全確保の目的(飛散、漏れ、しみ出しの防止)を満たしており、この条文の要求事項を実質的に表現していると見なされます。
- したがって、製造所の安全基準として実質的に正しい記述であるため、適切と判断されます。
(3) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
- 選択肢(3)も適切です。
- 【理由】毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第1号
- これは条文の規定(貯蔵場所にはかぎをかける設備があること)と完全に一致しています。貯蔵場所の盗難防止・流出防止は製造所の基本です。
(4) 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
- 選択肢(4)も適切です。
- 【理由】毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第3号
- これも条文の規定(粉じん、蒸気又は廃水を処理するための設備又は器具を備えていること)と完全に一致しています。環境汚染・健康被害防止のための必須の基準です。
まとめ総括
この問題は、条文の記載されている単語の正確性を問う、少し意地悪な問題です。
製造所の設備基準(規則第4条の4第1項)には、毒物劇物を「陳列」するという概念がないため、(1) 陳列する場所に、非常ベルの装置があることという記述は、製造所の基準としては不適切であると判断されます。
非常時の通報装置自体(第4号)や、運搬時の飛散防止対策(第2号)は製造所にとって重要な基準ですが、(1)は用語の誤用により不適切な記述となります。
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