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例 特定毒物 劇物

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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.006

問題 07


毒物及び劇物取締法第14条の条文の一部に関する次の文章の(A)~(C)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

第14条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したと きは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
一 毒物又は劇物の名称及び(A)
二 販売又は授与の年月日
三 譲受人の氏名、(B)及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所 在地)
2 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の(C)を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以 外の者に販売し、又は授与してはならない。
(1) A 濃度 B 年齢 C 提出
(2) A 濃度 B 職業 C 提示
(3) A 数量 B 年齢 C 提示
(4) A 数量 B 職業 C 提出

解  説

出題の狙い

この問題は、毒物及び劇物取締法(毒劇法)の「販売・譲渡の際の厳格な記録と手続き」に関する知識を試すものです。

毒物や劇物は悪用される危険があるため、「誰に、何を、どれくらい、いつ売ったか」という情報を正確に記録し、特に一般の個人に売る場合は、その相手から書面を提出させるという、非常に厳しい手続きが義務付けられています。

この問題は、その記録と手続きの具体的な重要項目を正しく覚えているかを確認しています。

選択肢 (4) が適切です。

適切な組み合わせは、(4)A 数量 B 職業 C 提出 です。

第14条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したと きは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
一 毒物又は劇物の名称及び(A:数量
二 販売又は授与の年月日
三 譲受人の氏名、(B:職業)及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所 在地)
2 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の(C:提出)を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以 外の者に販売し、又は授与してはならない。

記号 正解 法律上の根拠(第14条)
A 数量 毒物又は劇物の名称及び数量
B 職業 譲受人の氏名、職業及び住所
C 提出 書面の提出を受けなければならない

説明

(A)数量 の理由

(B)職業 の理由

(C)提出 の理由

まとめ総括

毒物及び劇物取締法第14条は、毒物劇物の流通を厳しく監視するための、非常に重要な条文です。

ポイントは以下の3点です。

  1. 記録の項目:
    • 何を売ったか(名称)と、どれくらい売ったか(数量)
    • 誰に売ったか(氏名・住所)と、何のために買う人か(職業)
  2. 一般への販売(B2C:企業対消費者間取引)時のルール:
    • 一般の個人に売る場合は、売り手(営業者)が書面を受け取って(提出させて)、記録として保管しなければなりません。

これらの手続きは、毒劇物が犯罪や事故に使われるのを防ぐための「最後の砦」のルールとして、必ず覚えておきましょう!

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