毒劇ドットコム
毒物劇物取扱者.com
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。例 特定毒物 劇物
毒物劇物取扱者試験問題
演習No.006
問題06
解 説
この問題は、毒物劇物営業者が、毒物または劇物を販売したり譲り渡したりする際に、その容器や包み(被包)に必ず表示しなければならない事項に関する問題です。
法律(毒劇法第12条第2項)は、「誰でも安全に、間違いなく取り扱えるように」するために、表示を義務付けています。特に重要な表示事項は限られています。
(1) 毒物又は劇物の使用期限
- 選択肢 (1) は不適切です。
- 理由:
毒劇法第12条第2項で義務付けられている表示事項に、「使用期限」は含まれていません。 - 使用期限は製品の品質に関わる重要な情報ですが、毒劇法が容器や被包への表示として必須としているのは、「毒物」または「劇物」の区分や、警告の表示など、安全確保に直結する事項です。
- 理由:
(2) 毒物又は劇物の製造日
- 選択肢 (2) も不適切です。
- 理由:
毒劇法第12条第2項で義務付けられている表示事項に、「製造日」は含まれていません。 - 製造日も製品の履歴として重要な情報ですが、この法律が容器や被包に必ず表示を求めている事項ではありません。
- 理由:
(3) 毒物又は劇物の成分及びその含量
- 選択肢 (3) が適切です。
- 理由:
毒劇法第12条第2項の規定により、毒物又は劇物の「成分の名称及びその含量」は、容器及び被包に表示しなければならない事項として義務付けられています。 - なぜ必要か: 万が一、誤って飲んだり触れたりして事故が起きた場合、何の物質が、どれくらいの量含まれていたかが分からなければ、迅速かつ適切な応急処置や治療ができません。人の命に関わる重要な情報なので、表示が必須とされています。
- 理由:
(4) 毒物又は劇物の毒性
- 選択肢 (4) は不適切です。
- 理由:
毒劇法第12条第2項で義務付けられているのは、「毒物」または「劇物」という区分(名称)の表示や、「医薬用外」の文字、そして成分の名称及びその含量などです。 - 具体的な毒性の内容(例:半数致死量 $LD_{50}$ の値など)を容器や被包に表示することは義務付けられていません。毒性の情報は、むしろ安全データシート(SDS)などで詳しく提供されます。
- 理由:
まとめ総括
この問題は、毒物劇物営業者が販売時に容器等に表示を義務付けられている重要事項を問うものでした。
毒劇法第12条第2項に基づき、容器及び被包に表示しなければならない事項(一部抜粋)は、以下のとおりです。
- 「毒物」 または 「劇物」 の文字
- 「医薬用外」 の文字
- 成分の名称及びその含量
- その他、政令で定める事項
このうち、選択肢として提示されていたのは (3) 毒物又は劇物の成分及びその含量 であり、これは事故発生時の迅速な救命措置のために、法律で表示が義務付けられている重要な情報です。
毒劇法は、事故の防止と事故時の被害の最小化を目的としています。この「表示の義務」も、事故が起きた時に中身を特定し、素早く対応するために不可欠なルールとして覚えておきましょう!
Dokugeki.com hopes you will successfully complete poisonous and deleterious substance handler test.
I would be delighted if this website is helpful for you to obtain the license.
Fortune prefers a person who has prepared minds.
Copyright (C) Since 2015 毒物劇物取扱者.com All Rights Reserved.