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例 特定毒物 劇物

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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.006

問題06


毒物及び劇物取締法第12条第2項に基づき、毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売し、又は授与する場合に、その容器及び被包に表示しなければならない事項として、適切なものは次のうちどれか。
(1) 毒物又は劇物の使用期限
(2) 毒物又は劇物の製造日
(3) 毒物又は劇物の成分及びその含量
(4) 毒物又は劇物の毒性

解  説

この問題は、毒物劇物営業者が、毒物または劇物を販売したり譲り渡したりする際に、その容器や包み(被包)に必ず表示しなければならない事項に関する問題です。

法律(毒劇法第12条第2項)は、「誰でも安全に、間違いなく取り扱えるように」するために、表示を義務付けています。特に重要な表示事項は限られています。

(1) 毒物又は劇物の使用期限

(2) 毒物又は劇物の製造日

(3) 毒物又は劇物の成分及びその含量

(4) 毒物又は劇物の毒性

まとめ総括

この問題は、毒物劇物営業者が販売時に容器等に表示を義務付けられている重要事項を問うものでした。

毒劇法第12条第2項に基づき、容器及び被包に表示しなければならない事項(一部抜粋)は、以下のとおりです。

  1. 「毒物」 または 「劇物」 の文字
  2. 「医薬用外」 の文字
  3. 成分の名称及びその含量
  4. その他、政令で定める事項

このうち、選択肢として提示されていたのは (3) 毒物又は劇物の成分及びその含量 であり、これは事故発生時の迅速な救命措置のために、法律で表示が義務付けられている重要な情報です。

毒劇法は、事故の防止事故時の被害の最小化を目的としています。この「表示の義務」も、事故が起きた時に中身を特定し、素早く対応するために不可欠なルールとして覚えておきましょう!

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