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毒物劇物取扱者試験問題
演習No.006
問題05
解 説
毒物劇物取扱責任者の要件(法第8条)
この問題は、毒物劇物取扱責任者になるための資格(要件)について定めた、法第8条第1項と法第8条第2項の規定がポイントになります。
毒物劇物取扱責任者は、その名の通り、毒物や劇物を安全に管理し、事故を未然に防ぐための非常に重要な役割を担います。そのため、誰でもなれるわけではなく、法律で厳しく資格が定められています。
(1) 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者は、合格した都道府県においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
- 選択肢(1)は不適切です。
- 【理由】法第8条第1項第2号
- この条文には「毒物劇物取扱者試験に合格した者」と定められており、合格した場所(都道府県)による制限は一切書かれていません。
毒物劇物取扱者試験は、合格すれば全国どこでも毒物劇物取扱責任者になる資格を得ることができます。 運転免許のようなものだと思ってください。東京で取得しても、大阪や福岡で運転できるのと同じです。
(2) 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者は、18 歳未満であっても毒物劇物取扱責任者となることができる。
- 選択肢(2)も不適切です。
- 【理由】法第8条第2項第1号
- 法第8条第2項では、毒物劇物取扱責任者になれない人(欠格条項)を定めています。その一つが「18歳未満の者」です。
いくら試験に合格していても、18歳になっていなければ、毒物劇物取扱責任者にはなれません。 危険な物質を扱うため、社会的な責任を負える年齢であることが求められます。
(3) 薬剤師は、毒物劇物取扱責任者となることができる。
- 選択肢(3)が適切です。
- 【理由】法第8条第1項第1号
- この条文には「薬剤師」と定められています。
薬剤師は、薬学に関する高度な知識と技能を持っており、毒物や劇物についても熟知していると見なされます。そのため、試験の合格者と同様に、自動的に毒物劇物取扱責任者になる資格があります。
(4) 特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、農業用品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者となることができる。
- 選択肢(4)は不適切です。
- 【理由】法第8条第1項第2号
- 法第8条第1項第2号で認められているのは「毒物劇物取扱者試験に合格した者」です。
- 毒物劇物取扱者試験には、以下の3種類があります。
- 一般品目:すべての毒物劇物を扱える
- 農業用品目:農業用の毒物劇物のみ扱える
- 特定品目:特定(工業用など)の毒物劇物のみ扱える
- このうち、法第8条第1項第2号が指すのは、通常、一般品目または農業用品目の試験合格者です。
- 「特定品目」の試験合格者が担当できるのは、特定品目販売業の店舗のみとされています(法令の解釈によります)。
- したがって、
特定品目の試験合格者は、農業用品目販売業の店舗の責任者にはなれません。 それぞれの品目に対応した資格が必要です。
まとめ総括
この問題のポイントは、毒物劇物取扱責任者になれる3つのパターンと、なれない人(欠格事由)を区別することです。
毒物劇物取扱責任者になれる人(法第8条第1項)
- 薬剤師(第1号)
- 毒物劇物取扱者試験の合格者(一般品目または農業用品目)(第2号)
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者(第3号)
毒物劇物取扱責任者になれない人(欠格事由)(法第8条第2項)
- 18歳未満の者(第1号)
- 薬物中毒者など(第2号)
- 毒物劇物取締法などに違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者(第3号)
- 上記の18歳未満の者に関する知識が選択肢(2)を、薬剤師に関する知識が選択肢(3)を判断する決め手となりました。
結論として、法律(法第8条第1項第1号)の規定により、薬剤師は毒物劇物取扱責任者となることができるため、(3)が適切な記述となります。
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