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例 特定毒物 劇物

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毒物劇物取扱者試験問題

演習No.006

問題 10


毒物及び劇物取締法第 17 条第2項に基づき、毒物劇物営業者が取り扱う毒物を紛失したときに、直ちに届け出なければならない機関として、適切なものは次のうちどれか。
(1) 保健センター
(2) 警察署
(3) 消防機関
(4) 厚生労働省

解  説

出題の狙い

この問題は、毒物劇物営業者が毒物又は劇物を紛失したり、盗難に遭ったりといった緊急事態が発生した際に、「ただちに、どこに連絡しなければならないか」という、安全管理上、最も重要な行動を問うものです。

毒物は、ひとたび外部に流出すると、犯罪に使用されたり、意図せず第三者が触れて中毒を起こしたりする重大な危険があります。

そのため、法律(毒劇法第17条第2項)では、速やかに公権力に届出を義務付けています

この「届出先」は、試験の最頻出項目の一つです。

選択肢 (2) が適切です。

毒物又は劇物を紛失・盗難時、直ちに届け出なければならない機関として適切なものは、(2)警察署 です。

これにまつわるエピソード

毒物や劇物の紛失・盗難事件は、実際にたびたび発生しています。

例えば、大学の研究室や企業の倉庫からシアン化合物(青酸)などが盗まれたり、運搬中に落下・紛失したりするケースです。

これらの事件が発生すると、警察は直ちに「毒物・劇物捜索」として、周辺の巡回や聞き込み、一般市民への注意喚起を大々的に行います。

このような事態で、保健センター(衛生管理が専門)や消防機関(火災や災害対応が専門)に連絡するのももちろん重要ですが、法律が最優先で「直ちに」届け出るよう定めているのは、盗難や犯罪の可能性に対応し、広範囲な捜索・回収を担う警察署なのです。

まとめ総括

毒物劇物営業者が毒物又は劇物を紛失・盗難などで亡失したとき、法律が定める最も重要な緊急措置は、「直ちに」その旨を(2)警察署 に届け出ることです。

緊急事態 法律上の最優先の届け出先
紛失、盗難、亡失 警察署

これは、毒物による危害の防止という毒劇法の最も重要な目的を果たすための、基本中の基本となるルールです。しっかり覚えておきましょう!

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